福岡県福岡市で行政書士事務所を運営しています。会社設立と建設業許可申請を中心にやっています。
福岡事務所はこんな事務所です…
こんにちは、行政書士業を営む「福岡事務所」といいます。
事務所所在地は福岡県福岡市の西側に位置する早良区という所にあります。
行政書士業の取扱い業務は、種々雑多あれもこれもと広範囲に亘るのですが、福岡事務所では主に会社に関わること、独立開業、創業、起業の支援を中心に活動しています。
これから業を営もうとするときにまず必要となるものが、資本金・現金・預金などの「お金」と店舗・事務所・備品・商品などの「もの」ですが、これと同等もしくはこれ以上に大事なものが「能力」「資格」「許可」「登録」といった目には見えない財産ではないでしょうか?
なかでも労働者派遣業(人材派遣業)、建設業などの「営業許可」の取得は、業を営むための必須要件であり、法律で定められた最低条件です。この「営業許可」を取得していない業者は、その許可に係る業種を日本国内では営業出来ないことになっています。また、介護ビジネスなどでは行政機関の「指定」が無ければ介護保険の支給が受けられません。
ただ、通常の生活の中で普通に営まれる業種の許可は、いくつかの要件さえ満たしていれば誰にでも取得できるようになっています。もし仮に現状では要件を満たしていないとしても、ちょっとだけ工夫をすれば(あくまでも合法的にですが)すぐにでも許可業者になれるのです。
また、会社(法人)設立は、必要事項を記入していけば申請書類が完成するといった便利なセット物も市販されていて、その書類作成だけを考えればいかにも簡単そうに思えます。しかし、設立後の営業活動までを考慮した手続きにするためには、それなりの知識と調査が必要になります。
他のページにも書きましたが、例えば、許可を必要とする業種ではその要件に対処した設立が必要です。また、種々ある法人の中から資本金と営業種目を鑑みてどの法人を設立した方が適しているのかなど…
また、来年4月以降には有限会社の制度がなくなります。そんなことも踏まえて、どんな組織で設立したほうが良いのかも考えてみる必要があるかと思います。
そして、最近増えてきた相談に「契約書の作成」があります。
建設業者さんの場合、発注者と元請との間では当然のごとく工事契約書を交わします(法律に定めがあります)が、元請と下請、下請と孫請ではあまり履行されていないようです。特に工事期間が比較的長期に亘るものはその金額も多額になりますので、注意が必要だと思います。
また、個人が関わる契約に労働契約があります(こちらの契約は必ずしも書面で締結しなければならいものではありません(法律には定めがありません)が…)。
これは雛形も簡単に手に入り、さほど難しいものではありません。しかし、労働基準法に「労働条件の明示」の規定があるため、その部分にどう対処するのかを注意する必要があります。現実には、まだまだ履行できていないところが見受けられトラブルも多く発生しています。
行政書士福岡事務所では、特に会社設立と建設業許可申請などの営業許可申請のお手伝いを中心に、皆様の独立開業、創業、起業の支援活動を行っています。
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