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行政書士・福岡事務所の主たる取扱い業務をジャンル別に分類するといくつかの項目に大別することが出来ます。ここでは次の4項目に分類してみました。
@会社設立・法人設立
A営業許可申請
B建設業に関連する申請
C契約書・遺言書・内容証明
次に、このそれぞれに簡単な説明を記載しようと思うのですが、今回はその概要を書いてみます。以後少しずつその内容を掘り下げていきたいと思います。
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| ■会社設立 ・ 法人設立 に関する申請 |
この世には実に様々な団体が存在します。
例えば、会社、労働組合、消費者団体、地方自治体、政治団体、後援会、学校、サークル、趣味仲間でつくる○×会、などなど、その種類は多種多様に亘り、その分類も多岐に分かれます。
ここでは、福岡事務所が設立のお手伝いをさせていただく「会社」とか「法人」などと呼ばれる団体、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、NPO法人、中間法人、医療法人、宗教法人、社会福祉法人、について触れていきたいと思います。
まずは、「会社」といわれる団法について、
通常の生活の中で会社と言われているものの多くは「営利社団法人」と呼ばれる団体分類に入ります。
平成18年4月までは、この営利社団法人には、「株式会社」「合名会社」「合資会社」「有限会社」の4種類の団体が存在しました。
平成18年5月1日に「会社法」が施行され、有限会社という組織は無くなり新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。(旧有限会社は「特例有限会社」として株式会社の中の一形態として残っています。)この有限会社に代わって「合同会社」という新しい形態が生まれています。
では、新しい「株式会社」についてごくごく簡単に説明します。
「株式会社」は、その最低資本金の額を1千万円としていたのですが、この最低資本金の定めがなくなりましたので、現在では俗に言う「1円」から株式会社を設立出来るようになりました。。
設立にあたっては、まず発起人が設立しようとする会社の定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。この公証人の認証も「電子認証」という手続きで行えるようになり、この手続きを使えば4万円の収入印紙が不要になりますので、従来よりは安価に株式会社を設立することが可能になりました。
設立手続きには、発起設立と募集設立があります。
発起設立とは、発起人が会社の設立に際して発行する株式を全て引き受けて設立することをいい、発起人が全株式を引き受けたときは遅滞なくその価額の全額を払い込み、取締役および監査役を選任することになっています。
募集設立とは、発行すべき株式を発起人と一般から募集した株主とで引き受けて会社を設立することをいいます。公募によって設立に際し発行される株式全ての引き受けが完了したら、発行価額全額の払い込みをさせた後創立総会を開きます。この創立総会で、取締役と監査役を選任します。
株式会社のその株主の数に制限はありません。また、会社法施行前に必要だった3名以上の取締役が1名でもよくなり、監査役を置く義務もなくなりました。
ちなみに、平成18年5月の時点での株式会社の数は、116万4000社だそうです。今後この数が急速に増えることは間違いありません。
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| ■開業 ・ 創業 に関する申請 (営業許可申請 ・ 出入国管理) |
この日本では、一定の衛生水準や技術水準などを確保し衛生・風俗・安全・防犯などの公共の安全と秩序を守るという考えから、行政官公庁から「許認可」を得ないと開業出来ないとされている業種があります。
その許認可には、主なものとして「届出」「許可」「認可」「免許」「登録」があります。
届出=官公庁に届出書を提出するだけでよく、規制の中では一番軽いものです。
許可=申請書を提出し審査を受けます、一定の条件を満たしていれば承認されます。
認可=許可よりも厳しくなり、官公庁の裁量が加味されます。
免許=一定の資格要件を備えたものだけに与えられ、最も厳しい規制となります。
登録=官公庁が備える書類に必要事項を記入すれば認められます。
このような手続きを執らなければならない業種が数多くあり、もし許認可を得ずに業務を行った場合は営業停止などの行政処分を受けるばかりでなく、ときには刑事処分を受ける場合もあります。また、公的融資を受ける場合の要件にもなりますので、十分に注意する必要があります。
多々ある許認可を必要とする業種の中から、「人材派遣業」と「介護ビジネス」について簡単に触れてみたいと思います。
※「人材派遣業」(労働者派遣事業)について、
正式名称(法的な表現)は労働者派遣事業といい、「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」の2種類があります。また、これに関連するものとして「有料職業紹介事業」が存在します。この有料職業紹介事業と労働者派遣事業の2つの許可を併せ持つことにより、派遣される労働者が派遣先事業主に雇用されることを予定して派遣できる「紹介予定派遣」を行うことができます。
一般労働者派遣事業=派遣労働を希望する労働者を登録しておき、派遣先が見つかった
段階で雇用契約を結び派遣するもので「登録型」の事業ともいいま
す。
特定労働者派遣事業=常時雇用の労働者のみを派遣労働者として使用するもので「常用
型」の事業ともいいます。
有料職業紹介事業=手数料または報酬を得て職業紹介(求人及び求職の申し込みを受
け、求人者との間における雇用関係の成立を斡旋すること)をするこ
とをいいます。
労働者派遣事業の取扱いについては「労働者派遣法」に、有料職業紹介事業は「職業安定法」にその定めがあります。
「常時雇用の労働者」とは、雇用契約の如何を問わず事実上期間の定めがなく雇用されている者をいいます。
1つの事業所で一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の両方が共存することはなく、どちらか一方に所属することになります。ただし、「登録型」と「常用型」を兼業する場合は一般労働者派遣事業の許可を受けることになります。
※「介護ビジネス」(介護事業)について、
介護保険の給付対象サービスには、居宅サービス(12種類)、施設サービス(3種類)、居宅介護支援の3種類、と福祉用具購入費、住宅改修費の給付があります。
介護ビジネスを運営するためには、都道府県知事から介護事業者としての「指定」を受けることが必要です。ただし、福祉用具の販売、住宅改修業者については、指定を受ける必要はありません。
介護事業者の指定を受けるためには、原則として、その事業者が株式会社、有限会社、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、などの法人格を持っていなければなりません。また、指定されるためには、人員基準、設備基準、運営基準の3つの基準を満たしていなければなりません。
人員基準=サービス毎にそのサービスを実施するために必要な資格者と人数が定めてあ
ります。例えば、訪問介護では訪問介護員などを常勤換算で2.5人以上配
置することと、その中の1人以上をサービス提供責任者(専ら職務に従事する
者)としなければなりません。
設備基準=サービスの実施に必要な備品、施設の構造、一定のスペースなどを定めたも
のです。訪問介護では「事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の
区画を設け、サービス提供に必要な設備、備品を備える」とされています。
運営基準=サービスの実施に必要な運営上のルール(勤務体制、規定の整備、苦情処理
体制、契約時の説明、コンプライアンスなど)を定めたものです。
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| ■建設業 に関する申請 |
次に示す建設業者は「建設業許可」を取得することが義務付けられています。
※「建築一式工事」を施工する業者で、
イ、1件の請負代金が1500万円(消費税を含む)以上の工事を請け負う者
ロ、請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150u以上の工事(主要構造
部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)を請け負う者
※「土木一式工事」および「26種の専門工事のいづれか」を施工する業者で、
◎1件の請負代金が500万円以上の工事を請け負う者
なお、この「工事を請け負う」こととは、元請(発注者から直接工事を請け負うこと)と下請(元請負人から工事の一部を請け負うこと)および、個人と法人の区別はなく、建設工事の施工に携わる全ての者が対象になります。
建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を充たしていなければなりません。
@経営業務管理責任者を有している
A専任技術者を有している
B請負契約に関して誠実性を有している
C請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有している
D欠格要件に該当しない
その申請しようとする会社の形態は問いませんので、これらの要件を充たしていれば「個人事業」であれ「法人組織」であれ建設業の許可を取得することが出来ます。
建設業許可は、申請者のもつ営業所の数とその所在地により「大臣許可」と「知事許可」に区分されます。
大臣許可=2つ以上の都道府県に営業所がある業者
知事許可=1つの都道府県内だけに営業所がある業者
また、そのそれぞれに「一般建設業」と「特定建設業」があり、元請として工事を請け負った場合の下請に出せる金額の多寡によって分けられます。
特定建設業=1件の建設工事について下請に発注した金額の合計が、建築一式工事で
4500万円以上、その他の工事では3000万円以上に上るとき
一般建設業=元請工事でも特定建設業の要件には該当しない業者および下請工事のみ
を受注する業者
以上が建設業許可の概要ですが、特に申請者が多い「知事許可・一般建設業」の許可申請について、その許可の要件を充たしているのかどうかを判定する「建設業許可診断アンケート」を用意しました。
この枠下の「GO」ボタンをクリックしてアンケートページに進んでください。
アンケートを受け取ってから3営業日までに診断結果をお知らせします。
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| ■契約書 ・ 遺言書 ・ 内容証明 |
日本の法律には、「契約自由の原則」というものがあり、契約当事者の意思の合致が認められればその方式はどのようなものでも構わないとされています。
ある契約を結ぶときのその契約の仕方はいくつかの例外を除きその当事者の各人の自由に任されています。つまり、口頭の契約でも書面による契約でも、契約としての法律上の効力には何の違いもありません。しかし、その契約の相手方が契約そのものを無視したり、契約内容を実行してくれなかったりしてトラブルになったときに、こちら側の権利を主張してくれる絶対有為な証明者が「契約書」といえます。
建築請負契約書、委託加工契約書、製作物供給契約書、営業譲渡契約書、合併契約書、労働契約書、人材派遣契約書、出向契約書、などなど。
例えばあなたが亡くなったときに、あなたの家族は円満に相続手続きを済ませてくれる、財産は持ち家だけだから揉めることはない、なんて思ってはおられませんか?
そんな悠長な話はまずありません。あなたが亡くなってから愛する家族が仲たがいを起こさずに済むように、生前のうちにあなたの気持ちを「遺言書」に記しておきませんか。
遺言書には「普通方式」と「特別方式」の2種類がありますが、一般的には普通方式による遺言書で行われます。普通方式には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがありますが、この中でも1番安全で確実な遺言である公正証書遺言を残す方が増えています。
特定の相続人には遺留分という一定の遺産を確保することが出来る権利があります。遺言書の作成では、この遺留分を踏まえた財産分割を指定することが後のトラブルを極力小さくしてくれます。
内容証明郵便とは、「その内容」と「いつ相手に渡したか」を郵便局が証明をしてくれる郵便物です。同じ文面の郵便を3通作成し、1通を先方に送り、1通を郵便局で保管し、もう1通を差出人が保管します。こうすることで、どういう内容の郵便をいつ出したかということが証明できるようになっています。また、この内容証明郵便が、受取人に配達されたのかどうか、いつ配達されたのか、が分かるように「配達証明つき」郵便で送ることが必要になります。
内容証明郵便は、後日、相手方との間で「言った、言わない」「出した、出さない」「届いた、届かない」などということでトラブルになることを防ぐという効果があります。
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